ハラスメントの防止について
叡啓大学は、すべての学生や教職員の人権が尊重され、安心して学修・課外活動、教育・研究、業務に専念することができる、ハラスメントのないキャンパスづくりに努めています。
ハラスメントとは、セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント及びその他のハラスメント、これらに類する人格権侵害並びにこれらに起因する問題を言います。
ハラスメント行為は個々の尊厳を傷つけるだけでなく、キャンパスの環境も悪化させる重大な問題です。本学では、ハラスメント行為は決して許しません。すべての構成員が互いに尊重し合えるよう、ハラスメントが生じないように予防に取り組み、また、ハラスメントが生じた場合は、迅速に対応し、事態の改善を図ります。
公正かつ安全で快適な教育・研究環境づくりを目指して、一緒に取り組んでいきましょう。
叡啓大学学長 有信 睦弘
- ハラスメントのない環境づくりに向けて
- ハラスメントの種類
- ハラスメント防止に向けた対策
- 教職員の皆さまへ
- ハラスメント被害に直面したら
- 相談窓口
- ハラスメントへの対応について
- ハラスメント相談対応の流れ
- 広島県公立大学法人カスタマーハラスメントに対する基本方針
- 広島県公立大学法人求職者等へのハラスメント防止に関する基本方針
ハラスメントのない環境づくりに向けて
ガイドラインの策定
広島県公立大学法人並びに県立広島大学及び叡啓大学(以下「本学」という。)では,本学に集うすべての学生・教職員の基本的人権を尊重し,ハラスメントのない環境づくりを目指しています。
ハラスメントのない環境づくりへの第1歩として,本学に集うすべての人に,ハラスメントに関する諸問題を理解してもらうことが必要です。
法人では「ハラスメント等の防止等に関する規程」及び「ハラスメント防止ガイドライン」を策定し,その趣旨及び内容をわかりやすくかつ具体的に発信しています。
リーフレット・ダウンロード(PDF版)
- 1. ハラスメント・リーフレット(学生向け_日本語版)
- 2.Harassment・Leaflets(For Students in English)
- 3.ハラスメント・リーフレット(教職員向け_日本語版)
- 4.Harassment・Leaflets(For Faculty & Staff in English)
ハラスメントの種類
| 区分 | ハラスメント | 定義 |
| 1 | セクシュアル・ハラスメント | 相手の意に反する性的な言動により、相手に不快感を与え、又は教育・研究・職場環境を悪化させること。 |
| 2 | アカデミック・ハラスメント | 教育・研究上の地位や人間関係などの優位性を背景に、適正な範囲を超えて、相手に身体的・精神的苦痛を与え、又は教育・研究環境を悪化させること。 |
| 3 | パワー・ハラスメント | 職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、適正な範囲を超えて、相手に身体的・精神的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させること。 |
| 4 | その他ハラスメント | 1~3以外で、相手に身体的・精神的苦痛を与え、又は教育・研究・職場環境を悪化させること。 |
1. セクシュアル・ハラスメント
| 区分 | ハラスメント | 定義 |
| 対価型 | 相手に対して優越的な地位を利用して性的な要求や誘いなどを行い、その服従又は拒否と引き替えに何らかの利益もしくは不利益を与える行為 | 教員が指導関係にある学生に、逆らったら指導上の不利益を受けるのではないかと困惑するような状況下で、性的な誘いかけをする。 |
| 教員が、「○○さんは自分の好みだから、特別にレポートの〆切を延長してあげる」などと発言する。 | ||
| 教員が学生に誘いを断られたことの腹いせに、成績を認定しなかったり、評価を下げたり、就職先への推薦文を書かないなどする。 | ||
| 教員が学生に誘いを断られたことの腹いせに理由なく論文の書き直しを何度も命じる。 | ||
| 教員が学生に誘いを断られたことの腹いせに研究室内で指導を行わず仲間外れにする。 | ||
| 上司や教員が、部下や指導学生との学会旅行や出張中に、部屋に呼び出す。 | ||
| 環境型 | 教育・研究・就業の場での性的言動によって、他の人の就学・就労環境を悪化させる行為 | 教育・研究上の地位や人間関係などの優位性を背景に、適正な範囲を超えて、相手に身体的・精神的苦痛を与え、又は教育・研究環境を悪化させること。 |
| 相手の身体を上から下までじろじろ眺めたり、目で追ったりする。 | ||
| 相手の身体の一部(肩、背中、腰、頬、髪等)に日常的に触れる。 | ||
| 職場や教室で、不快感をもよおすような性的な話題を頻繁に持ち出す。 | ||
| 相手が返答に窮するような性的又は下品な冗談を言う。 | ||
| 研究室や職場にポルノ写真、わいせつ図画を貼るなど煽情的な雰囲気をつくる。 | ||
| 卑わいな絵画や映像、文章等を強引に見せる。 |
《防止に向けた基本的な行動・考え方》
- 性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間、その人物の立場等により差があり、セクシュアル・ハラスメントに当たるか否かについては、それを受けた当人の判断が重要である。
- この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしてはならない。
- 相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしてはならない。
2. アカデミック・ハラスメント
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 粗野な行動や暴力 | 教員や大学院生(以下「院生」という。)が指導の際、学生の理解が悪いと、ごみ箱を蹴飛ばしたり、物を投げつけたりする。 |
| 教員や院生がレポートの紙で学生の頭をたたく。 | |
| 不適切な言葉を用いた 注意・誹謗中傷 | 教員や院生が「こんなこともできないなんて馬鹿か」「お前は小学生以下のレベルだ」など学生の能力や人格を否定するような発言を繰り返す。 |
| 必要な範囲を超える 指導、執拗な指導 | 教員が職員に対して、ことある毎に「職員だから頭が悪い」「職員は教員に逆らうな」などと発言する。 |
| 教員や院生が学生に対して長時間にわたって、説教をする。 | |
| 教員が学生に対して、必要以上に論文の書き直しをさせる。 | |
| 教員が学生に対して、必要性が少ないのに早朝、深夜、休日に登校を強要したり、個人の携帯電話に頻繁に指導のメールを送ったりする。 | |
| 教員や院生が学生に「研究者ならこの英語の専門書を一晩で読んでこい」等、常識的に達成不可能なレベルの課題を与える。 | |
| 指導の拒否、無視、隔離 | 教員や院生が指導を求めてきた学生を好き嫌いによって異なる取り扱いをし、嫌いな学生に対して理由なく指導をしようとしない。 |
| 実績の横取り | ベテラン教員が若手研究者に研究・実験の共同研究者に自分の名前を加えるように強要する。 |
| プライバシーの侵害、 公私混同 | 教員が学生に対し、教育・研究と無関係な雑用や引っ越しの手伝い等の私用を強要する。 |
| 教員や院生が学生の車をタクシー代わりにして移動する。 |
《防止に向けた基本的な行動・考え方》
- 指導教員が指導を受ける者に、当人の教育・研究上必要のない用務や、教員の私的な用務を行うよう、要求しない。また、この場合、指導を受ける者がこの要求に応じないときに、報復的な差別的行為を行ったり、不適切な指導や評価をしない。
- 正当な理由なく、研究のために必要な文献、図書、資料、機器類等の使用を制限したり、廃棄したりして研究活動を妨げない。
3. パワー・ハラスメント
| 具体例 |
|---|
| 上司が、正当な理由なく、特定の人に重要な仕事を割り振らない。 |
| 上司が、経験や知識を無視した過大または複雑な仕事を割り振り、早急な実現を求め、実現できなかったり、不十分な点があると繰り返し非難したり、「無能」、「ばか」、「やめてしまえ」、「女だからだめだ」、「男のくせにだらしない」など、人格を侵害するような発言をする。 |
| 上司が、職務遂行上の失敗やミスを繰り返し追及したり、人前で大声で叱責したりする。 |
| 会話をせず、挨拶も無視する。周囲に「○○の手伝いはするな」と述べるなど人間関係からの切り離しを行う(部下が他の同僚を取り込んで上司を無視する場合なども含む。) |
| 教員や院生が学生の車をタクシー代わりにして移動する。 |
《防止に向けた基本的な行動・考え方》
- 指導的立場にある者が指導を受ける者に対して、失敗やミスを過度に追及したり、必要以上に人前で大声で叱責したりしない。
- 指導の名のもとに、感情的な言動や憂さ晴らしの言動を行わないこと。また同時に、自分の過去の経験を基準にして安易に判断しない。
- 部下が職場の人間関係や専門知識の優越性を背景に上司に嫌がらせする場合、学生が結託し、教員に対して嫌がらせを行う場合もパワー・ハラスメントになり得ることを理解する。
4. その他ハラスメントの例
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 妊娠・出産・介護等を理由とする ハラスメント | 上司が妊娠・出産・介護を理由として、雑用しか仕事を与えない。 |
| 妊娠・出産・育児休業・介護休業に入る職員に「○○さんのせいで、仕事の負担が大きくなった」「退職したほうが良いのではないか」などと発言する。 | |
| 性別・年齢・出身等による差別、誹謗中傷 | 職員や学生が、性別、年齢、出身、国籍、民族、人種、心身の障害及び傷病、容姿、性格等についての侮蔑的な発言をする。 |
| 職員や学生が、SNSなどのウェブ上のコミュニティにおいて、特定の個人の人格を傷つける誹謗中傷を書きこむ。 |
ハラスメント防止に向けた対策
広島県公立大学法人は,ハラスメントの発生を防止するため,次のような措置を講じるものとします。
(1) ハラスメントを許さない方針の明確化
(2) ハラスメント防止のための広報・啓発活動並びに研修の企画及び実施
(3) 研究室の扉や執務室に窓を設置するなど開放性の高い教育研究環境の整備
(4) ハラスメント再発防止等の理由で研究室やゼミの移動を可能とする運用
(5) 疑問や悩みを安心して相談でき,問題の早期の発見と迅速な解決を図る体制整理
(6) その他ハラスメント防止のために必要な措置
教職員の皆さまへ
~ハラスメントは重大な人権侵害行為であり,何よりも個人としての尊厳を侵すものです~
- 「この程度なら許される」、「本人の成長のために指導する」、「自分は若いときにもっと厳しい指導を受けてきたから当然」というのは、自分勝手な思い込みである場合があります。
- 特に学生に対しては、自身の立場が優位になりやすいことに注意が必要です。相手の立場や気持ちを尊重し、相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返してはいけません。相手から抗議があれば、すぐに謝罪し、自身の行動を改めましょう。
ハラスメントであるか否かについては、相手からいつも意思表示があるとは限りません。このことについても十分留意してください。
ハラスメント被害に直面したら
勇気を出して、行動を

相談窓口
本学では,学生,教職員及び関係者が安心して相談できるよう,窓口を設置しています。
相談内容の秘密は守られます。各相談窓口は次のとおりです。
| 教職員 | 【学内】 叡啓大学総務課(総務課長) 電話 (082)225-6201 専用メール esoudan@pu-hiroshima.ac.jp |
| 教職員 | 【学外】事前予約が必要です。 社)日本産業カウンセラー協会中国支部広島支部 電話 (082)223-7470 |
| 学生 | 叡啓大学教学課 電話 (082)225-6272 専用メール harassment@eikei.ac.jp |
| 学生 | 叡啓大学学生相談室 電話 (082)225-6272 専用メール counselor@eikei.ac.jp |
ハラスメントへの対応について
本学では,学生,教職員及び関係者が安心して相談できるよう,窓口を設置しています。
相談内容の秘密は守られます。各相談窓口は次のとおりです。
| 教職員 | 【学内】 叡啓大学総務課(総務課長) 電話 (082)225-6201 専用メール esoudan@pu-hiroshima.ac.jp |
| 教職員 | 【学外】事前予約が必要です。 社)日本産業カウンセラー協会中国支部広島支部 電話 (082)223-7470 |
| 学生 | 叡啓大学教学課 電話 (082)225-6272 専用メール harassment@eikei.ac.jp |
| 学生 | 叡啓大学学生相談室 電話 (082)225-6272 専用メール counselor@eikei.ac.jp |
ハラスメント相談対応の流れ
相談内容については,ガイドラインにしたがって適切に対応します。

広島県公立大学法人カスタマーハラスメントに対する基本方針
1.はじめに
広島県公立大学法人(以下「法人」という。)では、法人で働く教職員、派遣労働者、業務委託先の従業員その他法人の業務に従事する者(以下「教職員等」という。)の人権が尊重され、安心して働くことができる環境を構築するため、次のとおり「カスタマー・ハラスメントに対する基本方針」を定めます。法人では、カスタマー・ハラスメントには該当しない社会通念上許容される範囲で行われる正当な申入れ等については適切に対応しますが、教職員等へのカスタマー・ハラスメントに対しては、教職員等を保護し、健全な職場環境と教育研究環境を維持するため、組織として毅然と対応します。
2.本法人におけるカスタマーハラスメントの定義
学生・保護者・外部業者等の関係者から法人(法人が設置する県立広島大学及び叡啓大学を含む。)に対する意見・要求・言動であって、教職員等が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、この教職員等の教育・研究・職場環境が害されるものをカスタマー・ハラスメントと定義します。
3.本法人におけるカスタマーハラスメントに当たり得る行為の例
以下は例示であり、これらに限られるものではありません。
(1)要求内容が妥当性を欠くもの
・法人の業務に関係のない要求
・社会通念上相当な範囲を超える特別な対応や優遇措置の要
・教職員等個人への処分、異動、謝罪等を過度に求める要求
・金銭補償その他の不当な要求
(2)要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの
・暴行、傷害、脅迫、威嚇その他の身体的または精神的な攻撃
・暴言、侮辱、誹謗中傷、人格否定その他威圧的な言動
・長時間の拘束、居座り、執拗な電話・メール・面談等の継続的な言動
・土下座等の過度な謝罪の要求
・差別的な言動、性的な言動、その他のハラスメント行為やつきまとい行為
・SNS等への投稿を含む、教職員等への誹謗中傷、法人及び大学の信用や名誉を損なうする行為
4.カスタマーハラスメントへの対応姿勢
教職員に対するカスタマー・ハラスメントが疑われる言動があった場合には、組織として事実関係を把握したうえで、カスタマー・ハラスメントに該当すると判断した場合は毅然と対応し、原則として以後の対応をお断りします。
悪質と判断した場合には、警察、弁護士等の外部機関や専門家と連携の上、法的措置を含め厳正に対処します。
5.法人における教職員等への対応
法人は、カスタマー・ハラスメントの相談等を行った教職員等のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底します。また、相談をしたこと及び事実関係の確認等の法人の雇用管理上講ずべき措置に協力したこと等を理由とした不利益な取扱いは行いません。
6.法人及び教職員等の責務
法人は、法人におけるカスタマー・ハラスメントの防止等を図るとともに、カスタマー・ハラスメントが生じた場合は、迅速かつ的確に対応をします。また、他の事業主からのカスタマー・ハラスメントの調査等の協力の求めに応ずるように努めます。
教職員等自身も、職務において、他の事業主及び他の事業主が雇用する労働者に対してカスタマー・ハラスメントと同様の言動を行ってはなりません。
広島県公立大学法人求職者等へのハラスメント防止に関する基本方針
1.はじめに
広島県公立大学法人(以下「法人」という。)では、求職者等の人権が尊重され、安心して求職活動等を行える環境を整備し、公平で公正な採用活動を行うため、次のとおり「求職者等へのハラスメント防止に関する基本方針」を定めます。
2.法人の基本方針
法人は、広島県公立大学法人ハラスメント等の防止等に関する規程(平成19年法人規程58号)及び広島県公立大学法人ハラスメント等防止ガイドラインに基づき、法人の役員、教員、職員、派遣労働者その他法人の採用活動に従事する者による求職者等に対するセクシュアルハラスメント等、あらゆるハラスメントを禁止します。
法人は、法人における求職者等に対するハラスメント等の防止等を図るとともに、ハラスメント等が生じた場合は、迅速かつ的確に対応します。
3.法人における採用活動におけるルール
法人では、採用活動において、以下のルールに基づく対応を徹底します。
・採用活動は、法人の施設内、公的な場所又はオンラインで行います。アルコールを伴う場での選考・
面談・懇親は 一切禁止します。
・求職者等との連絡は、法人・大学のメールアドレス及び法人・大学内の電話から行います。教職員
個人が求職者等と連絡先を交換すること、SNS等を用いて私的に接触することは一切禁止します。
・採用活動では、私生活・恋愛・結婚・出産・容姿・性的指向・性自認 ・家族構成 ・宗教 ・思想等、
求職者等本人の能力・適性に関連のない事項の質問は行いません。
4.相談窓口
採用活動におけるハラスメントの苦情・相談は、次の相談窓口で受け付けます。
相談者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底します。相談したことが選考結果に影響を与えることは一切ありません。
また、事実関係の確認等の法人の雇用管理上講ずべき措置に協力したこと等を理由とした不利益な取扱いは行いません。
〈相談窓口〉
(※メールアドレス中の「●」を@に置き換えてください)
| 県立広島大学 広島キャンパス 総務課 | 電 話(082)251-5178 専用メール khsoudan●pu-hiroshima.ac.jp |
| 県立広島大学 庄原キャンパス 総務課 | 電 話(0824)74-1000 専用メール kssoudan●pu-hiroshima.ac.jp |
| 県立広島大学 三原キャンパス 総務課 | 電 話(0848)60-1161 専用メール kmsoudan●pu-hiroshima.ac.jp |
| 叡啓大学 総務企画課 | 電 話(082)225―6201 専用メール esoudan●pu-hiroshima.ac.jp |
5.ハラスメントを行った教職員への措置
法人は、事実関係を調査し、ハラスメント行為の事実が確認された場合は、関係規程等に基づき厳正に対処します。