障害を理由とする差別の解消の推進
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)の施行に伴い、障害を理由とする「不当な差別的取り扱いの禁止」
「合理的配慮の提供」に関する基本的な考え方、相談体制の整備等教職員が適切な対応を行う際に必要な事項を定める「教職員対応要領」を策定しています。
広島県公立大学法人における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領
「広島県公立大学法人における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領」に基づく学生等への対応に関する留意事項【叡啓大学】