重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、台風の接近又は公共交通機関の運休、その他不測の事態が生じた場合など、授業(学期末試験を含む。以下「授業」という。)の実施が困難な場合における授業等の取扱いに関し、次のとおり定めています。非常時における休講時には、掲示、Eメール、MyEikei、学内放送等により周知します。
休校措置について |
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⑴ 暴風警報等の発令による休講措置 広島地方気象台から広島市内のいずれかの区に「暴風警報」、「大雨警報」、「暴風雪警報」、「特別警報」、「津波警報」又は「大津波警報」のいずれかが発令された場合は、次のとおり休講措置を講じる。 ※「大雨警報」のみの場合は、休講措置としないので注意すること。 ① 午前7時に警報発令中、もしくは午前7時前から午前9時(授業開始時刻)までに警報が発令された場合は、当日午前の授業を休講とする。 ② 午前10時に警報発令中の場合は、当日午後の授業を休講とする。 ③ 授業開始後に警報が発令された場合は、それ以降に開始する授業を休講とする。ただし、「特別警報」、「津波警報」又は「大津波警報」が発令された場合は、直ちに休講とする。 |
⑵ 避難指示の発令による休講措置 広島市がキャンパス所在地に「避難指示(緊急)」を発令した場合は、⑴の「特別警報」、「津波警報」又は「大津波警報」の取扱いを準用する。 |
⑶ 交通機関の運休による休講措置 広島電鉄の電車(1・2・6号線)又はJR広島駅発着の在来線全路線が運行を停止した場合(運行停止が発表された場合を含む。)は、次のとおり休講措置を講じる。 ① 午前7時に運行停止中、もしくは午前7時から午前9時(授業開始時刻)までに運行が停止された場合は、当日午前の授業を休講とする。 ② 午前10時に運行が停止されている場合は、当日午後の授業を休講とする。 ③ 授業開始後に運行停止された場合は、それ以降に開始する授業を休講とする。 |
⑷ 地震発生時の休講措置 広島市中区において「震度5強」以上の地震が発生した場合は、次のとおり休講措置を講じる。 ① 午後12時までに発生した場合は、翌日の授業を休講とする。 ② 午前0時から授業開始前に発生した場合は、当日の授業を休講とする。 ③ 授業開始後に発生した場合は、直ちに休講とする。 |
⑸ 学外実習の場合 インターンシップ等の体験実践プログラムや課題解決演習の場合は、実習先指導者の指示に従うものとする。 また、その他の緊急事態が発生し、授業の実施に支障があると認められる場合の休講等の措置については別途決定する。 |