本学の教職員に対する兼業等許可申請について
広島県公立大学法人の兼業等(本法人の教職員が本務以外の他の業務に従事すること)については、「広島県公立大学法人兼業規程」等に基づき、兼業内容を審査した上で、許可したものについてのみ従事することができます。
本法人の教職員に対し、兼業等を依頼される場合は、以下の区分に応じた所定様式により、就任する教職員宛てに依頼書を送付していただくようお願いいたします。
なお、原則、許可の回答文書は送付しないこととさせていただきます。事務処理上において回答文書が必要な場合は、依頼様式の所定欄にその旨を明記していただくとともに、「宛先を明記した返信封筒」を同封してください。
以上、ご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。
ご不明な点等がございましたら下記にお問い合わせください。
兼業等申請事務フロー
様式1 教育に関する兼業依頼・許可申請書
・ 報酬の有無にかかわらず、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事する場合
※大学、短期大学及び高等専門学校等の非常勤講師など
様式2 役員等兼業等依頼・許可申請書
・ 報酬の有無にかかわらず、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の役員等を兼ねる場合
・ 報酬を得て、何らかの事務又は事業に従事する場合
※病院等での勤務など
※国、県、市町村の審議会委員、任意設置の検討会議委員等の依頼様式は「様式3」
【添付書類】
(1)兼業先定款・規約
(2)役員名簿などの構成員名簿(営利企業の役員等の場合)
様式3 講演・委員就任等兼業の依頼・許可申請書
・ 報酬を得て、国又は地方公共団体の機関、営利企業その他の団体から委嘱を受けて、講演、講義等に従事する場合
・ 報酬を得て、国、地方公共団体又は公共的団体の職を兼ねる場合
※国・県・市町村の審議会委員、任意設置の検討会議委員、公共団体等への講演など
【添付書類】《講演の場合》実施内容、主催者、参加者がわかるもの(開催要領等)
《委員の場合》設置根拠、構成員名簿
兼業関連規程
お問い合わせ先
〒730-0016
広島県広島市中区幟町1-5
広島県公立大学法人叡啓大学 総務課
電話 :082-225-6201